2021年3月26日 (金)

自転車競技法違反に関する東京都十一市競輪事業組合職員の処分について

 東京都十一市競輪事業組合は、令和3年3月26日付けにて組合職員の処分を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 当組合内においては、競輪施行者職員による車券購入について極めて重く受け止めており、今後このようなことが二度と行われないよう、再発防止策に万全を期すとともに、信頼回復に全力で取り組んで参ります。


1.処分理由
 自転車競技法第10条に規定する車券購入禁止事項に違反したため

2.懲戒処分対象者及び処分内容
 事務局長 戒告

3.処分日
 令和3年3月26日

4.事件の概要
 対象者が令和元年7月に開催された別府市営競輪(サマーナイトフェスティバル)において、競輪施行者の身分にも関わらず車券を購入したものです。
 本人からの聴取により、地元京王閣所属選手への応援の意図で、当日、車券千円分を購入したことを認めております。なお本件は、令和3年2月、検察庁に書類送検されております。
本組合として再発防止に向けた対策を講じる必要があることから、このたび責任ある立場にある対象者の処分を決定したものです。
 なお、本人は深く反省し、当日付けで辞職いたしました。
 また、事務局長と同行し、同様に車券を購入し検察庁に書類送検された職員1名につきましては、任期満了により既に派遣元団体へ帰任済みです。しかしながら、組合において処分等を「訓告」相当と判断し、派遣団体に対し人事上の処分を求め、派遣団体において当該措置が行われた旨の報告を受けております。

5.管理者コメント
 このたびの法令違反は、当組合の信用を失墜させたほか、公正な競輪事業に対する信頼を損なうものであり、重く受け止めております。
 このようなことが二度と起こらぬよう、全ての職員に法令遵守を徹底し意識改革を行うとともに、再発防止に取り組んで参ります。