2023年3月 8日 (水)
京王閣競輪場内での個人撮影について
令和5年4月1日より、京王閣競輪場におけるお客様の写真・動画撮影について下記の要領により実施します。
京王閣競輪場撮影要領に基づく撮影については、
原則申請は必要ないものと致します。
1 | 撮影許可日 | 本場開催日及び場外発売日 | |
2 | 撮影場所 | 京王閣競輪場内 | |
ただし、競輪開催日はゴール線真横やフェンスに登っての撮影など、競輪競走に支障が出る場所での撮影は禁止します。 | |||
3 | 用途 | 写真・動画を個人で楽しみ、撮影者ご本人様によりSNSおよびインターネットへ投稿し公開すること。 | |
4 | 禁止事項 | (1) | 他のお客様に対してカメラを向ける等の迷惑行為 |
(2) | 他のお客様の個人が特定できる撮影 | ||
(3) | フラッシュ、ライトを用いての撮影 | ||
(4) | 三脚、脚立、棒状の撮影器具(自撮り棒等)等の使用 | ||
(5) | 撮影目的等での場所取り行為 | ||
(6) | 販売、営利目的での撮影 | ||
(7) | SNS・動画配信サイト等でのライブ配信を伴う撮影 | ||
(8) | ドローン等、遠隔操作を用いての撮影 | ||
(9) | 悪意のある、または社会通念上好ましくない写真及び映像の各種メディア・ウェブサイト等への投稿・公開 | ||
(10) | 肖像権や著作権を侵害する恐れのある撮影 | ||
(11) | 場内モニターのレース中継・オッズ映像のみを長時間撮影する行為 | ||
(12) | その他、競輪開催に支障を来す撮影 |
上記の要領を遵守いただけないお客様に対しては、撮影フィルムの没収または画像・動画を消去の上、京王閣競輪場から退場していただきます。
なお、フラッシュやライトにより競走を妨害する行為があった場合、自転車競技法第64条「偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」により罰せられる恐れがあります。